不動産物件を売買するときに不動産業者と「媒介契約」を結びます。「媒介契約」では、物件を仲介手数料や不動産をどのような条件で売買するかなどが記載されている媒介契約書を取り交わします。
ここでは、「媒介契約」の種類やどのタイミングで契約を結ぶかを紹介します。
媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類の契約があります。契約の種類によって、売却の自由度や不動産業者の売買方法などが変化します。
専属専任媒介契約は一社の不動産業者のみと仲介業務を結ぶ契約です。専属専任媒介契約の場合、自分で物件の購入者を見つけた場合でも仲介手数料が必要になります。指定流通機構登録をしなければならない義務があるため、売り手が販売状況を把握しやすいというメリットがあります。
専任媒介契約は一社の不動産業者のみと仲介業務を結ぶ契約です。専任媒介契約の場合、自分で物件の購入者を見つけた場合は不動産業者に対しての仲介料の支払い義務がありません。専属専任媒介契約と同様に指定流通機構登録をしなければならない義務があります。
一般媒介契約は複数の不動産業者と仲介業務を結ぶ契約です。売り手が見つけた購入希望者と売買することもできます。複数の不動産業者と契約を結んでいるため、早い売却を見込めます。
不動産物件を売買するときに不動産業者と結ぶ「媒介契約」はいつ結べばよいのでしょうか。
不動産物件を売却する場合は、売買を依頼するのと同時に不動産業者と「媒介契約」を結びます。
不動産物件を購入する場合は、一般媒介契約を結ぶのが一般的です。契約前の重要事項説明の時や契約後に交わすことが多いです。
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