不動産売却時には、売買契約書に貼付する印紙税・抵当権抹消登記の免許税・不動産譲渡所得税という税金がかかることがあります。
なかでも、不動産譲渡所得税は購入した金額よりも高く売却した時に、所得に対してかかる税金です。不動産譲渡所得税が安くなる特例を利用することで、節税できます。
マイホームを売却して得られた所得には、3,000万円特別控除が利用できます。そのため、不動産譲渡所得が3,000万円より安ければ、税額が0円になります。
税率は、マイホームの所有期間が5年を超えているか、5年以下かで異なります。10年を超えている場合は、さらなる軽減税率の特例を利用できます。軽減税率の特例は、3000万円の特別控除の特例と併せて利用できます。
マイホームを売却した年の前年から翌年までの3年の間にマイホームの買換え(交換)をし、要件に該当する場合はその譲渡益の課税を繰り延べる特例を受けることができます。ただし、3,000万円の特別控除の特例・軽減税率の特例と重複して利用することはできません。
課税譲渡所得金額=譲渡金額 -(購入金額+購入時にかかった諸経費+譲渡時にかかった諸経費)
不動産譲渡所得税=課税譲渡所得金額☓譲渡所得税の税率
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