自宅などの不動産物件を売却する時には、どのような費用がかかってくるのでしょうか?今回は税金・仲介手数料・抵当権の抹消手続きなど不動産売却でかかる費用をご紹介します。
名古屋市の不動産売却は、実績が豊富なKAERU不動産にご依頼ください。
仲介手数料は、不動産の賃貸や不動産の売買の際に報酬として不動産業者に支払います。不動産物件にかかわる仲介手数料は、宅地建物取引業法で価格による上限が定められています。
不動産物件にかかわる仲介手数料は、200万円以下だと取引額の5%以内、200万円超400万円以下だと取引額の4%以内、400万円超だと取引額の3%以内となっています。不動産業者は、仲介手数料以外の報酬を受け取ってはいけないという決まりがあります。仲介手数料以外の報酬を求められた際は、ご注意ください。
不動産物件を売却した時にかかる税金は譲渡所得税です。購入した金額よりも売却した金額の方が高くなった際にかかります。マイホームを売って譲渡益がある場合、課税譲渡所得金額を計算する時に最高3,000万円が控除される、所有して10年超える自宅の軽減税率、自宅の買替えの特例などいくつかの特例があるので、該当するかどうかをご確認ください。
抵当権の抹消手続きには、様々な書類が必要になります。その書類を再発行したり、取り寄せたりするのに手数料がかかります。場合によっては、司法書士に依頼しなければならないこともあり、その報酬が発生します。
不動産売却でかかる費用に関して気になることがありましたら、名古屋市の不動産売却を承るKAERU不動産までお問い合わせください。不動産業界歴20年以上の実績があります。実績を活かして、様々な物件にもネットワークを駆使して売却いたします。早い売却を希望される方の買取りもいたしますので、ぜひご相談ください。
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